現在日本の仕事で正社員として働いている人は全体の何パーセントでしょうか?昔と違い今は日雇い、派遣、バイトなどを雇っている企業が圧倒的に多いと思います。そこで今回はこの中のひとつ、「日雇い」についてご紹介します。日雇いは雇用保険がないのでは?と不安に思ってられる方もいると思いますが、実はあったりするのです。「日雇い」に関する疑問を調べてみたので参考にご覧ください。
日雇い(ひやとい)とは、日々または30日以下の期間を定めて雇用される雇用形態のことをいい、雇用保険法上の定義で日々雇用とも言われています。 日雇いと呼ばれる雇用形態は様々な職種において存在することが想定されており、現在は男女の差なく日雇いバイトなどができるようになっているので、転職などの合間に日雇いバイトで収入を得ることが可能となりました。
日雇いはその日限りで、わずらわしい人間関係がなく求職中の人にとってはありがたい雇用状態ですが、 一方で問題点も掲げられているのが現状です。日雇い労働者の中で日々事業所を転々としている人は少なく、 特定の事業所で「日雇い労働」をしている人が大半となっています。この時点で期間契約社員と変わりなく思いますが、 日雇いの場合は職種にもよりますが、天候に左右され仕事に就けない状態が多く定収入が保障されているわけではありません。 また正社員に比べて雇用調整の影響を受けやすいので、今日あった日雇いバイトも翌日にはないと言ったことがあるのです。
現在、日雇い労働者のために日雇雇用保険制度が設けられています。この日雇雇用保険制度は、日雇労働者の生活を保護するために設立されているので、 ある程度の期間、日雇として仕事をすれば雇用保険を受けることができるのです。では、どのようにして雇用保険を受け取るのか、下で説明しましょう。
日雇雇用保険を受け取るにはある一定の条件が必要となります。日雇雇用保険を受け取るには、 給付を受けようとする月の前月、前々月において合計26日以上の日雇就労を日雇雇用保険適用事業所で行い、 就業した事業所から雇用保険被保険者手帳(俗に言う「日雇手帳」「白手帳」「センター手帳」)に雇用保険印紙の貼付を受けることにより、 貼付した印紙の枚数に応じて1月につき13日〜17日分に相当する日雇失業給付を公共職業安定所から受けることができるものとされています。 なお、健康保険にも同様の制度があるので安心して日雇バイトをすることができるのです。 ただし、日雇雇用保険適用事業所に雇用された被保険者(働く人)は、事業所が発行する雇用実態を証明する書類および運転免許証、 住民票等の住所、氏名、生年月日を証明する書類、写真2枚、印鑑等を自己の居住地を管轄する公共職業安定所長に提出し日雇手帳の交付を受けなければなりません。 給付金は支払われた賃金額に分かれており1級から3級にランク付けされています。実際の金額としては4,100円・6,200円・7,500円となっています。 給付日数は印紙の合計枚数によって違いますが、13日から17日となっています。
このように日雇バイトや派遣でも、一定期間続けて働けば一般の失業保険のように雇用保険を受けることができるので もし、仕事がなくなっても安心して次の仕事を探すことができます。ただし、雇用保険ばかりに頼らずしっかり安定した職に就くことをおすすめします。